騒音対策,防音

騒音障害防止のためのガイドライン

都道府県労働基準局長あて労働省労働基準局長通知(平成4年)にて,事業者に対して騒音作業に従事する労働者の保護が要求されています。職場の騒音を測定し,A特性により測定された等価騒音レベルが 85 [dB] を超える場合,事業者は下表に示すアクションを起こすことが求められています。

騒音障害防止のためのガイドライン

当ラボでは,騒音測定,音響インテンシティ測定,騒音減の振動測定などにより,騒音対策のコンサルティングを行います。

参考資料 騒音障害防止のためのガイドライン

騒音規制法

特定施設を設置する工場又は事業場(特定工場等)において,敷地境界線における騒音(A特性,FASTモード)の大きさは下表の値より低くする必要があります。

騒音規制法

参考資料 騒音規制法

A特性

人の耳の感度は周波数によって異なるため,人がうるさく感じる度合いに合わせるように周波数に対して重みづけを行います。重みづけは下図のようになります。1000 [Hz] で 0 [dB],100 [Hz] で -20 [dB] なので,人は,1000 [Hz] 100 [dB] の音と100 [Hz] 120 [dB] の音が,同じくらいの大きさと感じます。

A特性

等価騒音レベル

騒音の大きさが変動する場合の騒音の平均値(正確には実効値)で,次式で定義されています。

等価騒音レベル

FASTモード

騒音の大きさが変動する場合,FASTモードはその瞬時値に近い値で,SLOWモードは騒音の平均値に近い値です。定義を下表に示します。

FASTモード,SLOWモード